免税店になるための申請条件とは?

2016年9月12日 / 

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免税店になるためにはその納税地を所轄する納税署に申請をしなくてはいけません。申請のときに必要な書類は、氏名や住所、申請理由などを記載した申請書と販売所の見取り図、社内の免税販売マニュアル、社内案内やホームページアドレスなど申請者の事業内容がわかるもの、取り扱う商品がわかる一覧などです。
 

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申請条件としては、まず国税の滞納がないこと、輸出物品販売の許可を取り消し後3年を経過しない者でないこと、販売場に人が住んでいないことまた見込みがないこと、過去に自己破産をしたなど、免税店を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと、そして外国人の対応ができる設備や十分な人員を配置していることです。なお、人員に関してはネイティブのようにすらすらと外国語を話すことができる必要はなく、販売に支障がでない程度でいいです。

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